時間外勤務の代休(振替え)が実現どう変わったの? Q&AQ1.「時間外勤務の『代休(振替え)』措置が改善されたと聞きましたが?」 A1.「勤務時間等に関する規則」が改正され、次の3点が変更されました。 Q2.「本当ですか、すごいですね。どのような経過で、実現できたのですか?」 A2.昨年9月に実施した「超過勤務の解消を求める」県教委交渉(写真・右)での要求事項が実現したものです。交渉で県教委は「改善に向けて努力する。高教組とも協議したい」と回答し、その後、協議を重ねていたものです。 Q3.「やっぱり組合の力って大きいのですね。では、ひとつずつ詳しく教えて下さい。」 (1)宿泊行事の超過勤務の割り振り変更について「超過勤務分が『振替え』できる『宿泊行事』とは、修学旅行の他にどんな行事がありますか?」 A3.「規則」には、「学習指導要領に定められた学校行事(全校もしくは学年またはそれらに準ずる集団を単位)」と書かれています。ですから、1年生全員が参加する宿泊研修等は対象になりますね。 Q4.「1日8時間を超える分は、すべて『振替え』できるのですか?」 A4.行事期間中の勤務時間は「1日12時間まで」ですから4時間が上限ですね。3泊なら12時間までです。最終日の振替えについては、県教委は現在「検討中」ということで交渉中です。 Q5.「『振替え』はいつとれるのですか?」 A5.4週間の勤務時間が160時間(週平均40時間)となるように、行事期間以外の勤務時間を減らすとしています。行事の前でも後でも、次の範囲でとれます。 Q6.「『振替え』はどんな手続きでとれるのですか?」 A6.変更期間の始まる30日前までに「宿泊行事の割振り変更簿(新設)」に必要事項を記入します。「振替え」は1時間単位で可能です。対象者全員を同一の日程で変更する必要はありません。「振替え」をしても、「特業手当(宿泊行事の1日あたり1700円)」は支給されます。 Q7.「宿泊行事が、土日に重なったときの扱いは変わりありませんか?」 A7.今回の規則改正は、超過勤務分についての「振替え」を定めたものです。土日の代休の扱いはこれまで通りです。 (2)土日の部活動練習・大会引率などの「振替え」についてQ8.「土日の部活動練習も振替えができるようになったと聞きましたが?」 A8.はい、4月から以下の業務が「振替え」可能となりました。 Q9.「土日の振替えが、夏休みだけでなく学期中にもできるようになったのですか?」 A9.そうです。4月から「振替え」先として、前8週間後16週間の長期休業および「学校運営に支障のない日」ができるようになりました。具体的には、定期考査の午後等がそれにあたります。校長が、学校運営に支障がないと認める必要があります。 Q10.「『振替え』するには、どんな手続きが必要ですか?」 A10.新設される「週休日の振替等変更簿」に必要事項を記入します。 (3)今後のとりくみについてQ11.具体的な運用方法は、各学校で決めることになりますか? A11.高教組は、今後も、できるだけ職場で利用しやすいように、超過勤務の解消につながるように交渉していきます。この「速報」、職場へFAXした4月3日付け「『学校職員の勤務時間等に関する規則』改正に関する年度初めのとりくみについて」を活用して、職場で交渉協議を進めてください。県教委は、近日中に正式な改正通知を発し、4月17日開催の校長会等で説明するとしています。 Q12.このほかにも、「振替え」を実現してほしい様々な仕事があるのですが? A12.高教組は、@家庭訪問や生徒指導上の業務 A文化祭、体育祭等の準備 B定時制の深夜に及ぶ時間外勤務、などについても認めるよう要求しています。さらに今年度も「要求書」を提出して交渉しますので、ご協力よろしくお願いします。 高教組は「健康で働き続けられる職場」をめざして超勤解消にとりくんでいます。 |